| ドイツでは、すでに1991年の「容器包装物の回避に関する法令」で、容器包装の製造・利用・販売事業者に一定率のリサイクルを義務づけています。
この政令により、事業者は |
| (1)デポジット制度により自ら容器包装を回収し、再資源化する。 |
(2)国の認定機関であるDSD(DualSystemDeutschland)に費用を支払って、
回収、再資源化を委託する。 |
の2つのうちどちらかを選択しなければなりません。
そして違反者には、最高10万マルク(約700万円)の罰金が科せられます。
(2)の委託費用は、容器の種類ごとに重量当りの単価が決められています。包装材の製造者引取は、輸入品にも適用され、
その商品を輸出した国外企業も責任の一端を担うことになっています。費用を支払った事業者は、グリューネプンクト(緑のマーク)を
自社製品容器に付けることが許可されます。 |
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DSDは、ドイツ産業連盟などが協力し、包装材原料メーカーから販売業者までの企業が出資してつくられた会社です。
同社は各家庭に専用の回収箱または、回収袋を配り、消費者にマーク付きの容器包装のみを入れてもらい、回収しています。
この制度では、回収費用は事業者が負担します。包装材使用メーカーの90%以上がDSDと契約しています。DSD以外に
自治体も収集を行っていますが、こちらは有料です。
つまり消費者は、グリューネプンクトの付いた製品を購入することで、ゴミ処理費用を節約できる、というしくみになっているのです。
ドイツの制度の特徴は、分別収集から再資源化まで、全て事業者の責任で行っていることです。
そして近い将来、容器包装だけではなく、廃家電製品、廃車までが事業者の責任で回収・リサイクルされるよう、制度を整える意向のようです。 |